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定款

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第1章 総 則

第1条 名 称

本学会は日本コンピュータ化学会(Society of Computer Chemistry, Japan、略称SCCJ)と称する。

第2条 目 的

本学会は、計算・理論・数学・統計学・情報処理等の手段を用いる化学の研究及び教育に関わる研究者・技術者・教育者の情報交換を促進し、この分野の進展を図ることを目的とする。

第3条 事 業

本学会は前条の目的を達成するため、次の事業活動を行う。

  1. 研究発表会・講演会・講習会等の開催
  2. 学会誌の発行
  3. 関連のプログラムの交換
  4. 国内外の関連他機関との連絡調整
  5. 上記に関する実績の表彰
  6. その他、目的達成のために必要と認められる事項

第2章 会 員

第4条 会 員

会員は次の4区分とする。

  1. 個人会員
    当該分野の研究・教育に関心ある個人
  2. 学生会員
    当該分野の研究・教育に関心ある高専、短大、大学(含放送大学)、大学院の在学者
  3. 法人会員
    当該分野の研究・教育に関心ある一般企業等の事業所
  4. 賛助会員
    当該分野の研究・教育に関心あるコンピュータ関連企業
  5. ラボ会員
    当該分野の研究・教育に関心ある大学等教育機関に所属する教員個人と、その教員が直接指導する学生
第5条 会員の入会・退会・除名
  1. 会員として入会を希望するものは所定の申込書を提出し、役員会の承認を経なければならない。
  2. 会員で退会を希望するものは理由を付して退会届を提出し、会費の未納がある場合はこれを完納しなければならない。
  3. 会員が次のいずれかに該当するときは、役員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
    ・会費を滞納したとき
    ・学会の名誉を傷つけ、または学会の目的に反する行為のあったとき
第6条 会員の権利・義務

学会員は年会費納入の義務と本定款に定める事業活動に参加する権利を有する。

第7条 会員の協力

学会の会長は各種事業の実施にあたり、必要に応じて会員に協力を要請することができる。

第8条 会員への公知

事業計画、予算案、事業報告、決算報告等は学会誌にて会員に公知する。

第3章 組 織

第9条 組 織

本定款第3条に定めた事業活動を行うために学会に次の組織を置く。

  1. 総会
  2. 役員会
  3. 実行委員会
  4. 事務局
第10条 総 会

総会は年1回以上開催し、会長がこれを召集する。

第11条 総会に付議する事項

総会では次の事項について承認を得なければならない。

  1. 事業計画
  2. 予算案
  3. 事業報告
  4. 決算報告
第12条 役員会

役員会は年2回以上開催し、会長がこれを召集する。

第13条 役員会に付議する事項

役員会では次の事項について審議する。

  1. 本定款の制定・改定
  2. 事業計画
  3. 予算案
  4. 事業報告
  5. 決算報告
  6. 役員および実行委員の選出
第14条 役 員

学会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 監査 若干名
  4. 理事 数名
  5. 顧問 数名
第15条 役員の職務

役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は学会を代表し、学会の運営一切を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐する。
  3. 監査は会計を監査する。
  4. 理事は学会の運営に参画する。
  5. 顧問は学会の運営を支援する。
第16条 役員の選出および任期
  1. 役員の選出(初年度)
    初年度の役員は学会設立発起人会において発起人の互選によって決める。
  2. 役員の選出(次年度以降)
    前年度の役員会において後任の役員を選出する。選出方法は別に定める。
  3. 役員の任期
    役員の任期は1月1日から翌年の12月31日までの2年とする。
第17条 欠 員

役員が欠け、学会の運営に支障をきたす恐れがあるときには、役員会において後任の役員を選出する。ただし、後任者の任期は前任者の残存期間とする。

第18条 実行委員会

実行委員会は学会が行う事業の企画、実施に係る業務を担当し、会は必要に応じて適時開催する。

第19条 実行委員

実行委員は役員会が学会の役員、会員に委嘱、依頼または推薦により選出する。

第20条 事務局

事務局は学会の事業活動全般の運営機関であり、機能等を次のように定める。

  1. 事業の企画・立案
  2. 会員の入会・退会処理
  3. 会計・経理事務一般
  4. 学会誌の発行
  5. プログラムの登録・頒布・管理
  6. ホームページの管理・運営
  7. 関連他機関との連絡調整
  8. その他、必要と認められる業務
第21条 事務局長

事務局長は役員会が役員の中から任命する。

第4章 会 計

第22条 会計年度

学会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第23条 収 入

学会の経費には次の収入をもって充てる。

  1. 年会費収入
  2. 研究発表会・講演会・講習会等の参加費収入
  3. 学会誌の別刷り収入・広告収入
  4. その他の収入
第24条 年会費

当該年度の年会費は原則として、前年度末に請求書を発行することにより徴収し、既納の会費は理由のいかんに拘らず返還しない。会費の区分は次のとおりとする。

  1. 個人会員 1人  5,000円
  2. 学生会員 1人  3,000円
  3. 法人会員 1口 20,000円
  4. 賛助会員 1口 50,000円
  5. ラボ会員 1口 10,000円(但し、教員1名と学生3人で一口、学生4人毎に一口追加)
第25条 予算・決算

事務局長は役員会において当該年度の会計報告を行わなければならない。

  1. 予算は事務局が事業計画とともに立案し、役員会の承認を得なければならない。
  2. 決算は1年間のすべての財源および使途、現在の経理状況を示す内容を役員会に報告し、承認を得なければならない。
第26条 決算報告の認証、審査

前条の決算報告は会長の認証を得、かつ監査の審査を受けたものでなければならない。

第5章 定款の改正

第27条 定款の改正

本定款の改正は、役員会の議決により会長の承認を経て行うものとする。

付 則

  1. 本定款は2009年1月31日付けで発効する。
  2. 2009年1月31日付で第4条第3項にラボ会員を追加、第24条第3項にラボ会員年会費(10,000円)を追加した。
  3. 2010年5月21日付けで第4条第3項にシニア会員を追加、第24条第3項にシニア会員年会費(2,000円)を追加した。
  4. 2014年5月30日付けで第14条第5項と第15条第5項に顧問を追加した。
  5. 2012年3月25日付けで,第20条に定める事務局を東京都台東区東上野2-1-13 藤和ハイタウン上野607に置く。
  6. 2017年2月3日付けで,第20条に定める事務局を東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング6F コンフレックス(株)内に置く。

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